長岡京市議会 2020-06-17 令和 2年文教厚生常任委員会( 6月17日)
第2項では、傷病手当金の額として1日につき、直近3か月間の給与等の収入額を就労日数分で除した額の3分の2に相当する金額とし、第3項では傷病手当金の支給期間として、1年6か月を超えないものとしております。
第2項では、傷病手当金の額として1日につき、直近3か月間の給与等の収入額を就労日数分で除した額の3分の2に相当する金額とし、第3項では傷病手当金の支給期間として、1年6か月を超えないものとしております。
さて、ご質問の共済証紙の購入の件でございますが、共済証紙は、必要な枚数、つまり対象労働者の延べ就労日数分だけ購入するのが原則でございます。よりまして、共済証紙の購入につきましては、建設業退職金共済制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な枚数を購入すべきものでございます。